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宝塚歌劇のチケットは人気公演になると、抽選に当たらずなかなか購入できません。

逆に複数申し込みを行い、結果としてチケットが重複してしまうこともあります。

こうした時に思いつくのが、チケット転売サイトです。

実際、チケットの転売サイトには宝塚歌劇のチケットが出ています。

では転売サイトで、宝塚歌劇の公演チケットを売却してしまうと、「宝塚友の会」の会員資格が停止させられてしまうのでしょうか?

またチケットの転売自体が、法的に許されているのか、具体的に解説していきます。 

宝塚歌劇のチケットはキャンセルできるのか?

 

まず大前提として、宝塚歌劇のチケットを購入後に「キャンセル」できるのでしょうか?

キャンセルできるのであれば、ルールに則ってチケットをキャンセルすれば全く問題はないでしょう。

宝塚歌劇のオフィシャルサイトには、チケットキャンセルに関して次のような注意書きがあります。 

宝塚歌劇インフォメーションセンターでの電話予約後、または劇場チケットカウンターでのご購入後のキャンセル・変更はお受けできませんのでご了承ください。電話予約後、お引取りのない場合はキャンセル料を100%(全額)頂戴いたしますのでご注意ください。プレイガイドでのご予約・ご購入につきましては、各プレイガイドにお問い合わせください。

引用:宝塚公式HP

 

「宝塚友の会」に入会し、Webからチケットを購入した場合でも、やはり日時を指定して購入している以上、キャンセルはできません。

購入したチケット代金が、戻ってくることはありません。

 

ですから宝塚歌劇のチケットを購入する時は、日時や何時からの公演なのか、確認してから購入するように注意しましょう。

 

キャンセルができないので、チケット転売サイトで転売しようと考える方もいますが、「宝塚友の会」の規約では許可されているのでしょうか?

 

「宝塚友の会」の規約:チケット転売は会員資格喪失の可能性大

 

宝塚のチケットを購入した後に、公演に行けなくなり、チケットが無駄になってしまうのがもったいないので、転売サイトを利用しようと思われる方もいるでしょう。

でも、ちょっと待ってください。

「宝塚友の会」の会員規約には次のような規約があります。

 

第6条(会員資格の喪失)会員は、本規約に違反した場合または次の各号に掲げる禁止行為を行うなど友の会が会員として不適切であると判断した場合、会員資格を喪失するものとします。

  • 転売・譲渡等を目的に、サービスを利用してチケットの購入をしたとき。
  • チケットを転売したとき。
  • その他友の会が会員として不適切な行為と判断したとき。
  • 規約等に違反したとき。
引用:宝塚友の会規約

  

チケットの転売は、上記の4つの会員資格喪失の条項に引っかかってきますので、宝塚歌劇に発見されれば「会員資格停止」は免れません。

つまり宝塚のチケットは転売できないという意味です。

仮に転売しても、転売されたチケットは容易に発覚してしまいます。

宝塚友の会によって、転売行為が発見される主な理由は、オークションや転売サイトに、公演日時と座席番号を記入していることです。

こうした情報によって、購入者を特定できるようになるわけです。

現在では、チケットに名前が入っているため、入場の際に本人確認が行われるため、入り口でチケット転売が発覚して入場を拒否されることもあります。

 

会員以外の方でもチケット購入は避ける方が良い

 

チケットの転売については、2019年6月14日に「チケット不正転売禁止法」が施行されました。

つまり勝手にチケットを転売してはいけないということです。

宝塚歌劇団のHPでも、次のような注意が掲載されていますので、ご紹介します。

 

一般前売チケットご購入時におけるお客様の氏名取得およびチケット券面への記載

6月27日より宝塚歌劇Webチケットサービス(電話受付も同様)にて、一般前売チケットをご購入の際にお客様の氏名を取得させていただきます。

それにより、ご購入いただいたチケットには券面にご購入者の氏名が表記されます。

※劇場窓口での販売時やWeb上でのお客様情報入力画面の操作方法等については、後日、宝塚歌劇公式ホームページ内にてご案内いたします。

なお、上記の「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」において、違反者は「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科」に処される可能性がございます。お客様におかれましては、本法律の内容をご確認のうえ、法令を遵守いただきますようお願い申し上げます。

また、チケット裏面に記載しております通り、不正に転売されたチケットや、券面記載事項が改ざん・改変されたチケットは無効となり、当日は入場をお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

引用:宝塚公式HP

チケット不正転売禁止法は、国内で行われる映画、音楽、舞踊などの芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットのうち、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示された座席指定等がされたチケット(同法律では「特定興行入場券」と言います)の不正転売等を禁止する法律です。
不正転売とは、興行主に事前の同意を得ずに反復継続の意思をもって行う有償譲渡であって、興行主等の販売価格を超える価格で特定興行入場券を転売することを意味します。

●禁止される行為は
・特定興行入場券(チケット)を不正転売すること
・特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること

引用:政府広報オンライン
この2つの説明を見る限り、チケット転売に関する結論は次のようになるでしょう。
宝塚歌劇団のチケットは、興行主の許可を得ない限り「転売はできない」ということです。
宝塚歌劇団に連絡をして、「チケットを転売します」と伝えて、「良いですよ~」と返事をもらえたら、転売可能ということになります。
転売されているチケットを購入することも同じです。
宝塚歌劇団の許可がないチケットは、購入するとチケット不正転売禁止法に対する違反行為を助長することになってしまいます。
ここで気になるのは、チケットを購入したものの、どうしても当日公演に行くことができない場合ではないでしょうか?
つまり転売目的ではないということです。
その場合は、次の説明が役に立つかもしれません。

急病や急用で行けない時はどうすれば良い?

出典:政府広報オンライン

この説明によると、急用や急病で公演に行けなくなった場合、公式のリセールサイトを利用するべきと書かれています。
つまり宝塚歌劇団の公演チケットを購入したら、宝塚の公式リセールサイトを利用しなければならないとなっています。
しかし問題が出てきます。
なんと、宝塚歌劇団の公式リセールサイトは存在していません!
つまり、現在のところ、宝塚歌劇団のチケットを購入した後に、行けないことが判明したら、公式にはチケットを売却できる方法はないということになります。
少しでも、早く宝塚歌劇団の公式サイトに、リセールサイトを作って欲しいですね。
もしくはキャンセルが可能になるというシステムでも良いですね。
こうしたサイトができれば、転売目的でチケットを購入している人を一気に淘汰することができるはずです。
さらに急にいけなくなってしまったファンが、自分で公演に行ける人を探す必要がなくなります。

コンビニ支払で料金を期日までに支払わないとどうなる?

 

宝塚歌劇のHPからWebチケット予約をして、コンビニ払いを選択する方もいます。

この場合、チケットを予約しただけであるため、料金の支払は当然行われていません。

指定されている期日までに料金の支払が必要になりますが、

  • 期日までに支払うのを忘れてしまった
  • 予約後に公演に行けなくなったため料金を支払いたくない

このように感じる方もいるかもしれません。

 仮に、予約後にコンビニ支払いを選び、支払を期日までに行わないとどうなるのでしょうか?

 

まず期日までに支払が行われない場合、チケットは自動的にキャンセルとなります。

つまり支払いは、行われないということになります。

 

じゃあ、チケットをキャンセルできるのと同じことではないか?

このように思われる方もいるかもしれませんね。

しかし、Webでチケットを予約することは、購入を前提にしているため、予約後に支払をコンビニで行わないことには大きなデメリットがあります。

 

コンビニ決済を行わないデメリット

 

「宝塚友の会」という会員としてチケットを購入している場合、次からのチケット抽選が当たらなくなる可能性があります。

もちろんサイトで公言しているわけではありませんが、暗黙の了解ということです。

チケットを購入しますという約束の元で、コンビニ払いを選択しているので、入金しないということは、契約を反故にしたということなので、こうした扱いは致し方のないことでしょう。

 

1度くらいであれば、間違いということもあるため、すぐに抽選に影響が出るわけではないかもしれません。

しかし何度も繰り返すなら、会員の中でブラックリストに載せられてしまう可能性があります。

  • チケットの抽選に当たらない
  • 会員資格の停止

ブラックリストに載せられてしまうと、上記のような事も充分考えられます。

もちろん運営側がどのような処置を取るのかという点は、状況によって異なりますが、予約をしたらきちんと支払をするようにしましょう。

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